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空家で民泊をする前に考えること

2026年10月19日/カテゴリ: VHM/作成者: 藤岡 泰夫


前回は空家を「宿泊施設として貸し出す」にあたって、大きく二つの方法、旅館業法の「簡易宿所営業」の許可取得、住宅宿泊事業法(民泊新法)に則っての届出、があることをお伝えしました。これを踏まえて今回は空家の立地や建物タイプ等での検討すべきポイントや注意点を見ていきます。
ご所有の空家はご家族や親類がかつて住んでいた住宅ですか?それとも小さい頃はよく使ってたけれど、大きくなってから足が遠のいた別荘ですか?このように住宅地にあるか別荘地にあるかで宿泊施設としてのコンセプト設定や集客戦略が違ってきます。
もし住宅地にあれば、そこを基点に近隣の都市を観光するための拠点に、別荘地であれば、周囲の風光明媚なエリアでの滞在自体を楽しむことが目的となります。
住宅地の場合、前回も述べたように先ず用途地域の確認をしましょう。住居専用地域以外の住居地域(第一種、第二種)、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域であれば問題ありません。次に建物の床面積を確認します。住居を宿泊施設として旅館業の許可を取るには、建築基準法上住居から旅館・ホテルへの用途変更が必要となりますが、200㎡以下であれば建築確認申請は不要となり、その分の手続の労力は減ることになります。もう一つ気をつけたいのが、周囲約100m以内に大学を除く学校、図書館、児童福祉施設、公園などがないか、です。あったとしても直ちに不許可になるわけではありませんが、教育環境を害する恐れがないか審査されます。これは自治体の条例等によって変わってきますので、事前に行政と相談することをおすすめします。そして住宅地で最も気をつけなければならないのが、周辺住民との共生ということになります。昨今民泊が嫌われ者のように採り上げられることが多いのは、ここの部分です。路上での煙草のポイ捨て、夜中まで騒ぐ、ゴミ捨てルールを守らないなど、宿泊者のマナーが悪いことが問題視されています。多くの部分は運営面で解決しなければならないのですが、法的にも自治体の条例によって事前説明や告知によって近隣周知を義務付けることが多くなってきています。
別荘地の場合でも基本的に旅館業許可という手続においては住宅地と変わりありません。ただし別荘地の性格上注意すべき点も変わってきます。住宅地で最初に確認すべきとした用途地域ですが、別荘地では適用されていないことが多いです。そもそも用途地域とは、都市計画区域内の市街化区域に定められるものです。そのため、自然豊かな別荘地は都市計画区域外であることが多いのです。また別荘地で100m以内に学校などの施設があることもあまり考えられないですよね。こう考えると別荘地は住宅地より縛りが緩いように思われるかもしれませんが、その別荘地が分譲別荘地で管理会社や管理主体がある場合、管理規約において宿泊施設などの営業行為を制限していることがあります。こうなると「業」として宿を運営することを諦めざるを得ないこととなります。十分ご注意ください。
次回は旅館業許可において先ず必要となる消防法令適合について解説します。乞うご期待!

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https://feel-so-good.co.jp/wp-content/uploads/2026/10/20261008-3.jpg 375 667 藤岡 泰夫 https://feel-so-good.co.jp/wp-content/uploads/2023/03/logo.png 藤岡 泰夫2026-10-19 09:00:122026-10-09 15:42:18空家で民泊をする前に考えること

空家問題解決の第三の選択肢

2026年10月12日/カテゴリ: VHM/作成者: 藤岡 泰夫


空家問題を解決するのに、売却する、賃貸に出す、ではない第三の選択肢として、「宿泊施設として貸し出す」方法があるということを前回お伝えしました。
「宿泊施設として貸し出す」メリットとして、
・売れない、貸せない立地であっても、短期の宿泊であれば宿泊ニーズの可能性がある
・所有権を持ったままで、維持コストを上回る収益を上げられる可能性がある
・ゲストがいなければオーナーとして使用、立入が可能
・人が使うことによって、建物の劣化を防ぐことができる
ことが挙げられますが、もちろん相応の負担やハードルもあります。
その辺りを具体的に紐解いていきましょう。

そもそも「宿泊施設」とはどのようなものでしょうか?
空家(住宅)を宿泊施設に転換するには大きく二つの方法があります。
一つは旅館業法の「簡易宿所営業」の許可を取得すること、二つ目は住宅宿泊事業法(民泊新法)に則って届出を出す方法です。
住宅を宿として貸し出すことを一般的に民泊と称することが多いですが、依拠する法律や所轄官庁は明確に違います。大きいところで言えば、許可と届出という手続の違い、営業日数無制限と180日制限の違い、用途地域により営業不可の場合があるのと原則どこでもできるかの違い、があります。(いずれも前者が旅館業、後者が民泊新法)
それぞれの方法には一長一短があるので、ご所有の空家を宿泊施設に転換することをご検討なら、どのような施設にしたいのかを考えるのと同時に、先ず物件所在地の用途地域を調べてください。もし住居専用地域(第一種・第二種/低層・中高層)であればそもそも旅館業の申請ができないので民泊新法一択となります。ただし民泊新法では用途地域の縛りがない半面、所在地の自治体の条例(いわゆる上乗せ情勢)でより厳しい制約がかかっている可能性があるので要注意です。特に最近では民泊の宿泊者のマナー違反による近隣被害が大きな問題となっており、規制を強化する自治体が増えてきています。
用途地域的に旅館業法、民泊新法ともに可能であるならば、旅館業法の許可を取得することをお薦めします。旅館業法の方が手続上のハードルは高くなりますが、いずれも宿泊客の衛生と安全を確保するため保健所と消防との折衝が必要となり、手間は大きく変わらないというのが実務上の肌感覚です。であれば営業日数制限のかからない旅館業法許可の方が将来的に安心と考えることができます。

いかがでしたでしょうか?次回以降で立地や建物のタイプでの進め方や注意事項を解説していきます。乞うご期待!

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https://feel-so-good.co.jp/wp-content/uploads/2026/10/20261009-2.jpg 362 644 藤岡 泰夫 https://feel-so-good.co.jp/wp-content/uploads/2023/03/logo.png 藤岡 泰夫2026-10-12 09:00:532026-10-09 15:41:59空家問題解決の第三の選択肢

VHM(VACANT HOUSE MANAGEMENT)のこと

2026年10月5日/カテゴリ: VHM/作成者: 藤岡 泰夫

昨今よく話題に上がるのが空家問題。
少子高齢化、都市部への人口集中、相続、などの問題とも複合的に関係しています。
令和7年発表の総務省の住宅・土地統計調査によると、日本全国の空き家率は13.8%で過去最高を更新、約7軒に1軒が空家という状況です。空き家の総数は約900万戸に達しています。

総務省の統計では、空家の内訳は以下のようになります。

  • 売却用・賃貸用(約54%):買い手や借り手を探している状態の空家で、不動産会社が管理していることが多い。
  • 二次的住宅(約4.5%):別荘など普段は人が住んでいないが、所有者が利用・管理している状態の住宅。
  • その他の住宅(約41%):上記以外で、放置されている状態の空家。
  • この内訳で、最初の二つのタイプの空家は特に問題がないとされています。空家問題はすなわちちゃんと管理がされているかどうか、ということになります。

今まで空家は、売却する、賃貸に出す、の二つの選択肢が主でした。(セカンドハウスや倉庫などとして自己利用するケースもありますが、現実的には何もなされずただ放置、という事になりがちです)
ただ売却、賃貸しようにも、買い手や借り手が全く現れない、現われたとしても期待した金額を下回るということが起り得ます。不動産の価値の9割以上は立地と言われています。買い手、借り手はその物件を生活の基盤としたいので、物件の持つ利便性をシビアに判断します。そのため、田舎の不便な場所にある実家を相続したといったようなケースでは、市場に出しても誰も見向きもしないということが多々あります。

そこで、この記事では、今までの売却する、賃貸に出す、ではない、第三の選択肢、「宿泊施設として貸し出す」について解説していきたいと思います。
「宿泊施設として貸し出す」メリットは以下の通りです。
・売れない、貸せない立地であっても、短期の宿泊であれば宿泊ニーズの可能性がある
・所有権を持ったままで、維持コストを上回る収益を上げられる可能性がある
・ゲストがいなければオーナーとして使用、立入が可能
・人が使うことによって、建物の劣化を防ぐことができる

空家問題解決の第三の選択肢、「宿泊施設として貸し出す」について次回以降実例を交えてお伝えしていきますので乞うご期待!

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https://feel-so-good.co.jp/wp-content/uploads/2026/10/20261008.jpg 403 716 藤岡 泰夫 https://feel-so-good.co.jp/wp-content/uploads/2023/03/logo.png 藤岡 泰夫2026-10-05 10:08:532026-10-09 15:41:38VHM(VACANT HOUSE MANAGEMENT)のこと

空き家対策支援をご紹介します

2026年8月7日/カテゴリ: VHM/作成者: 相良 毅


空き家問題は日本全国で広まってきていて、これからも更に空き家は増えていくことが予想されます。人が住まなくなった空き家は、そのまま放置すると価値が下がり、家屋の撤去費用や不法侵入、手入れのゆき届かない樹木や雑草で近隣にも迷惑をかけます。しかし、悪いことばかりでもございません。その空き家を有効活用して生き返らせる方法や、月々の収益獲得の道もあります。具体的な空き家対策例をfeel so goodの役員が定期的にWHAT’S UPで紹介していきます。空き家対策で何ができるか?これから見ていきましょう。

https://feel-so-good.co.jp/wp-content/uploads/2026/08/VHM-1.jpg 1218 1618 相良 毅 https://feel-so-good.co.jp/wp-content/uploads/2023/03/logo.png 相良 毅2026-08-07 10:47:162026-08-17 10:43:20空き家対策支援をご紹介します

株式会社フィール・ソー・グッド

〒487-0013
愛知県春日井市高蔵寺町3-2-11-305

TEL:0568-51-0200

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