空家問題解決の第三の選択肢


空家問題を解決するのに、売却する、賃貸に出す、ではない第三の選択肢として、「宿泊施設として貸し出す」方法があるということを前回お伝えしました。
「宿泊施設として貸し出す」メリットとして、
・売れない、貸せない立地であっても、短期の宿泊であれば宿泊ニーズの可能性がある
・所有権を持ったままで、維持コストを上回る収益を上げられる可能性がある
・ゲストがいなければオーナーとして使用、立入が可能
・人が使うことによって、建物の劣化を防ぐことができる
ことが挙げられますが、もちろん相応の負担やハードルもあります。
その辺りを具体的に紐解いていきましょう。

そもそも「宿泊施設」とはどのようなものでしょうか?
空家(住宅)を宿泊施設に転換するには大きく二つの方法があります。
一つは旅館業法の「簡易宿所営業」の許可を取得すること、二つ目は住宅宿泊事業法(民泊新法)に則って届出を出す方法です。
住宅を宿として貸し出すことを一般的に民泊と称することが多いですが、依拠する法律や所轄官庁は明確に違います。大きいところで言えば、許可と届出という手続の違い、営業日数無制限と180日制限の違い、用途地域により営業不可の場合があるのと原則どこでもできるかの違い、があります。(いずれも前者が旅館業、後者が民泊新法)
それぞれの方法には一長一短があるので、ご所有の空家を宿泊施設に転換することをご検討なら、どのような施設にしたいのかを考えるのと同時に、先ず物件所在地の用途地域を調べてください。もし住居専用地域(第一種・第二種/低層・中高層)であればそもそも旅館業の申請ができないので民泊新法一択となります。ただし民泊新法では用途地域の縛りがない半面、所在地の自治体の条例(いわゆる上乗せ情勢)でより厳しい制約がかかっている可能性があるので要注意です。特に最近では民泊の宿泊者のマナー違反による近隣被害が大きな問題となっており、規制を強化する自治体が増えてきています。
用途地域的に旅館業法、民泊新法ともに可能であるならば、旅館業法の許可を取得することをお薦めします。旅館業法の方が手続上のハードルは高くなりますが、いずれも宿泊客の衛生と安全を確保するため保健所と消防との折衝が必要となり、手間は大きく変わらないというのが実務上の肌感覚です。であれば営業日数制限のかからない旅館業法許可の方が将来的に安心と考えることができます。

いかがでしたでしょうか?次回以降で立地や建物のタイプでの進め方や注意事項を解説していきます。乞うご期待!

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